弁護士H氏と色々と相談した結果、さっそく内容証明を送ることにしました。ポイントは・雇止め取り消しの要求・解雇理由のひとつであるパワハラや恫喝にまったく客観的かつ合理的な証拠がない・その理由は雇止めへのこじつけにすぎない・そのことによる精神的…
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